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仮執行宣言付判決を債務名義として、債権差押命令申立を行いました。
差押は預金債権です。陳述催告により債権が存在することが判明したので、第三債務者である銀行と必要書類の確認をしているのですが、銀行担当者が、当該銀行指定の受取書金額欄に、差押命令送達後から振込日までの期間にかかる利息金を加算した金額を記載して送付するよう言ってきました。振込日がわからない以上利息金の算定はできない旨伝えたところ、窓口受領するように言われています。今まで、受取書に金額を明記して送付したこともありませんし、そもそも利息金を付加する扱いは正しいのでしょうか?
もう一点ご教授願いたいのですが、
当該事件は控訴されました。仮に、債権差押命令が債務者に送達されて一週以内に、強制執行停止決定がなされた場合、どの状態で執行は停止されるのでしょうか?預金債権は差押がされたまま、取立権のみが留保されるのでしょうか?
宜しくお願い致します。