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トピック名:破産 報告書と上申書の違いについて教えてください

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管財事件の破産者ですが、管財人打ち合わせ後に、
所有マンションの管理費滞納分を債権者一覧に記載し忘れていたことが
発覚したため、債権者一覧を再提出することになったのですが
その際、上申書で提出するのか報告書で提出するのか悩んでいます。

上申は裁判所。報告書は管財人。などのきまりがあるのでしょうか。
また、管財人に提出するものは必ず裁判所にも提出するのでしょうか。
その際は、裁判所に原本を提出。管財人へはコピーで宜しいのでしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたらぜひご教示ください。
宜しくお願い致します。

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