被相続人が日本人で、相続人が中国籍の妻と、妻の連れ子(父親は 妻が中国にいる時に婚姻していた中国人男性で被相続人とは養子縁組 していました)というケースで、遺産は預金と不動産です。 この点、中国法には利益相反についての特別代理人制度がないため、 特別代理人を選任せず、妻が子を代理して記名押印すれば、遺産分割 協議は成立すると考えますが間違っていますでしょうか?