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同廃申立予定で、住宅ローンを除く債権者が6名で600万円あります。
破産に至った経緯は、体調を崩し、生活費として借りていた債務を返済することが困難になったためです。
それから、申立人は離婚歴があり、離婚前に土地建物に住宅ローンを申立人名義でかけていました。
当該の不動産について謄本を取ると、土地建物のいずれもが申立人以外の名義になっていました。
土地は別れた配偶者の親名義、建物は別れた配偶者名義になっています。住宅ローンの物件は別れた配偶者が、申立人名義の通帳を所持しており、そこから弁済しているとのことでした。
そこで質問ですが、この住宅ローンについて、債権者として受任通知を出すべきなのでしょうか?
基本的なことをお聞きしますが、ご教示お願いします。