いつも勉強させていただいてます。 初めての個人事業者再生で知識がありませんので,ご教示下さい。 買掛金を申立後も共益債権として弁済を続けたいのですが,裁判所の許可がいると個人再生のQ&Aで読みました。 この許可とは「弁済許可申立書」のことでしょうか。 もしそうであれば,買掛金と住宅資金貸付債権を1通にまとめた申立書でいいのですか。 間抜けな質問でしたら申し訳ありません。