同時廃止の破産の申立を行なうのですが、 依頼者がうちに破産の相談に来られる前に、 別の事務所で民事事件を依頼していたそうです。 まだ判決等出ておらず、勝訴の見込みも、 勝訴したとしても相手がすぐ支払うのかも不明です。 これは破産申立の裁判所に報告すべき財産になるのでしょうか? 通帳にその弁護士への振込があったため判明しました。 その民事事件について説明せざるを得ないですかね?