現在、法人の破産管財事件を担当しているのですが、 新たに発生した税金を支払うときは、 必ず交付要求書を出してもらってから支払わなければいけないのでしょうか? これから破産会社の申告を行って、 それが終わってから配当を行い、任務終了となるのですが、 スケジュール的にタイトで、交付要求書を出してもらうのを待つと 配当が間に合わなくなりそうです。 破産会社の税務申告を行うのが初めてでわからないのですが、 そもそも交付要求書というのは必ず必要なのでしょうか?