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トピック名:管財の廃止決定書について

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大阪地裁の管財事件の運用についてお聞きします。

配当なしで、法人と自然人の破産事件が終了した際
管財人には、法人・自然人それぞれの廃止決定書がもらえるのでしょうか。

申立代理人には、自然人の免責決定書が送られてくるのでしょうか。

初歩的なことをお聞きしてすみません。

よろしくお願いします。

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