大阪地裁の管財事件の運用についてお聞きします。 配当なしで、法人と自然人の破産事件が終了した際 管財人には、法人・自然人それぞれの廃止決定書がもらえるのでしょうか。 申立代理人には、自然人の免責決定書が送られてくるのでしょうか。 初歩的なことをお聞きしてすみません。 よろしくお願いします。