本文を表示
いつもこのサイトで勉強させて頂いております。
現在、再生債務弁済中で、弁済中の債務者から、H25年7月に年間費(1029円)の債務が新たにありますとの連絡がありました。
この件、依頼人からの受任はH23年1月、再生申し立ては平成23年6月14日 開始決定は平成23年7月6日、債権届け出書提出期限 平成23年8月3日、異議申述期間 平成23年8月17日~9月7日
再生計画案の書面決定回答期間平成23年11月30日
弁済開始が平成24年3月末からでした。
債権者が債権届出書を提出する時に年間費を債権額に入れずに債務を確定させてしまった結果になっています。
こういう場合、当然再生計画案には入っていない債務なので、この再生事件の債務額としては取扱いはしない事になると思うのですが、
再生計画案が2年も前に通っているにも関わらず、今になって新しく発生した債務についてはどのような取扱いをすれば良いのでしょうか?
又、債務が発生したとはいえ、発生後、約1年も経過して、入金の催促があるというのはどういうものなのか。。。。
このような事は今まで初めてなので困っています
皆様どうぞご指導お願い致します