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管財人をしております事務所の者です。わからない点がありましたので、ご教示いただけましたら、幸いです。
破産者は法人で、今年の1月末に業務停止し、4月に申立てをしています。
未払い賃金の件で質問です。
例えば、従業員Aさんの場合:平成25年5月から平成26年1月までの合計300万円労働債権があり、平成25年7月から平成26年1月分の250万円は、未払い賃金立替請求で申請をしたので、8割の200万は労働者に支給されます。未払い賃金立替請求をこのようにした場合、残りの労働債権100万円のうち財団債権に該当するものはありますか?破産手続き開始前3か月の使用人の給与は財団債権に入ると思いますが、このような未払い賃金立替請求した時は、どうなるかわからず、質問させていただきました。
かわかりにくい説明ですみませんが、何卒よろしくお願いいたします。