調停申立書の別紙として「遺産目録」(不動産)を作成しているのですが、不動産に抵当権が設定されています。 例えば土地であれば所在・地番・地目・地積の順番に記載すると思うのですが、抵当権設定についてはその後に記載するのでしょうか?また記載すべき事項としては何を記載すればよいのでしょうか。 過去トピに似たようなものがあったのですが、答えにはたどり着けず・・・ 経験豊富な方がいらっしゃったらご教示ください。お願いいたします。