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争点整理後の証拠調べ期日において、Xは、Dに対する証人尋問が実施されたが、Dは、「AがB社の業務内容や資金繰りについて、悩んでおり、自分が死ねばなんとかなるかもしれないと普段から言っていた」旨の、
Xにとって不利になるような陳述をしつつ、結論的には「しかし、自分が知るかぎり、Aは自殺をするような人間ではない」旨を証言した。Xは、Dの証言が想定外だったことからDの証人申請を撤回しようと考えたところ、Yも、Dの陳述内容がYに不利となる部分もあることからこれに同意した。
1この場合において、裁判所は、Dの証人申請を撤回する旨のXの申出を許可することはできるのでしょうか。
2X自身が口頭弁論期日においてAが自殺した事実を認める旨の陳述をした後に、A自殺の事実の陳述の撤回をする場合はどうでしょうか?