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皆様のお知恵をお貸しください。
実際実務で扱われた方のお話や、考え方のヒントなどいただければ幸いです。
ある債権について消滅時効援用した場合において、
その債権を被担保債権とする所有権留保物件があった場合、
1.被担保債権の消滅によって所有権留保も消滅し、物件の返還義務はない(所有権留保の担保権的性質を重視?)
2.所有権留保は生きており、返還義務がある(所有権留保の所有権的性質を重視?)
のどちらになるのが相当でしょうか?
探し方が悪いのか、文献でもネットでも「これだ!」と思うものに行き当たらず困っています。
根拠等も挙げていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。