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過払いなのですが、訴訟提起後、訴訟外の話し合いで和解が成立しそうです。和解が成立した場合のことについて質問させてください。
①第1回期日前に和解が成立した場合、裁判外で和解という形を取るか(訴えは取下げ)、第1回期日において受諾和解という形を取るのか(取れるのか)、どちらになることが多いでしょうか。両者の違いは、債務名義が取れるかの違いですかね?
②受諾和解となった場合、和解条項案と上申書は原告側(事務所側)が裁判所に提出するのでしょうか(以前に簡裁の「和解に代わる決定」をやった際には、被告側が裁判所に提出していたので、違いがあるのか気になりました)。
経験がなく、教えてくださればうれしいです。お願いします。