これから、大阪地方裁判所管轄に法人と代表者の同時廃止申立予定ですが、法人の同時廃止申立は、できるのでしょうか。 換価すべき資産はなく、営業を4年以上前に停止しており、建物明け渡し済みで、従業員もいません。予納金も無く、このまま法人の申してをせず、代表者だけすることも考えています。 今まで、法人の同時廃止の申し立てをされたかたがいらしゃいましたら、ご教示ください。