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お世話になります。
管財人として、調査の必要があるのか教えて下さい。
破産者(自然人)が生活用品購入のため、クレジットカードを所有しています。
申立直前期は使用を控えており、債務はないとのことです。
このような場合、債権の有無や、支払不能時期のカード利用が偏波弁済などにあたらないのかを管財人として調査する必要があるのかなと思うのですが、その場合、クレジット会社に通知をすることになるため、今後数年はカードが利用できなくなってしまいます。債務があれば、それは郵便物として管財人に届くでしょうし、破産者の今後の生活を考えるとクレジット会社に通知を送るのは控えた方が良いのかなと思ったりもするのですが、管財人として、どうするべきなんでしょうか?