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トピック名:相続人との関係の分かる戸籍

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相続人と依頼者(相続人の子)の関係が分かる戸籍謄本を郵便局に提出するのですが、
依頼者の戸籍謄本と相続人の除籍謄本だけで足りますか?
依頼者の戸籍謄本には父母の氏名の記載と、
従前戸籍とその筆頭者(筆頭者=相続人)の記載があります。

相続人は転籍していますが、転籍前は依頼者の従前戸籍と同じ本籍地で、
死亡の届出人が依頼者の名前になっています。
(わかりにくい説明ですみません)

これだけで相続人との親子関係を証明できますか?
やはり依頼者の婚姻前、相続人と同じ戸籍に入っていたときの戸籍が必要でしょうか?

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