いつも参考にさせて頂いています。 当方、破産管財人の事務員です。 債権認否にあたり、損害金の計算方法についてお尋ねします。 債権者届出の損害金が、うるう年を考慮されておらず365日で計算されております。超過した金額を否認する必要があるのでしょうか。 少額管財事件の債権認否においては、そこは考慮しないのでしょうか。 どなたかご教示よろしくお願いします。