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トピック名:債権認否・損害金計算

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いつも参考にさせて頂いています。
当方、破産管財人の事務員です。
債権認否にあたり、損害金の計算方法についてお尋ねします。

 債権者届出の損害金が、うるう年を考慮されておらず365日で計算されております。超過した金額を否認する必要があるのでしょうか。
少額管財事件の債権認否においては、そこは考慮しないのでしょうか。

 どなたかご教示よろしくお願いします。

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