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破産管財事件において,競売中の不動産を任意売却する方向で話が進んでいるところです。
そこで,別除権者に債権額の確認をしたところ,債権届出額(元金及び遅延損害金)の他に,競売申立費用及び競売取り下げ費用も弁済を受けなければ担保権の解除に応じないとの回答がありました。
別除権者がいうには,競売だとまず,申立費用が売買代金から充当され,残りを債権額に充てられるので,任売でもその方法をとるのだということです。
(なお,債権者は,不動産の価値がそれほど低くないこと,債権額は,売買代金から全額弁済可能,余剰がでることを見込んでいます。)
当事務所で任売の場合,競売の申立費用,取り下げ費用は,経費として認めたことはないのですが,認めたことがある方おられますか。
また,(通常,売却代金から競売申立費用等を経費として控除できないことを前提として,)不動産売却許可申立書の備考に記載する文面(売買代金から競売申立費用等を控除しても財団増殖には問題ないという感じの裁判所を説得する文面)について具体的な文面があれば三幸にしたいので,教えていただきたいと思います。
よろしくお願い申し上げます。