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いつも拝見させていただいています。
こちらの弁護士が,相続財産管理人に選任された件なのですが,
被相続人が契約者で,被相続人が受取人の生命保険があります。
配偶者や子,親は亡くなっていて,相続人は誰もいません。
生命保険の会社には,相続財産管理人が保険金の請求をすることになると思うのですが,
この請求には権限外行為の許可審判は必要なのでしょうか?
保険金の請求は,相続財産管理人の権限内のような気がしているのですが,
前にもらった勉強会のレジュメには生命保険の解約には許可が必要と書いてありました。(地域のこじんまりした勉強会の資料です)
しかし,他の書籍でははっきりとした記載を見つけることは出来ませんでした。
死亡保険金の請求は,お金を受け取って解約ということになるのか??・・
などと考えていたら,どんどんわからなくなってきてしまいました。
どなたかご存知の方がいらっしゃったら,ご教授ください。
ちなみに,生命保険の会社から届いている「必要書類一覧」には,
権限外行為の許可審判書が必要とは記載されていませんでした。