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ご存知の方やご経験のある方、教えて下さい。
封がされておらず、内容を確認することができる自筆証書遺言が存在する相続について、相続人全員は遺言内容に異議がないため、遺言と同一内容の遺産分割協議を行う予定です。
このような場合、遺言の検認をする必要はあるのでしょうか。
当事務所では、民法上、検認をしなければならないと規定されている以上、相続人全員に異議がなくとも、やはり検認は必要なのかなと考えていますが、無駄のようにも思います。
検認するのであれば、検認済の遺言書を添付した分割協議書を作成する予定ですが、いかがでしょうか。