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トピック名:簡易配当金を破産債権者以外の方が受領する場合

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いつも勉強させていただいております。
破産管財事件で簡易配当することになりました。
ややこしいのですがご教授いただきますようお願いいたします。

破産債権者Aが債権回収会社Bへ委託して債権届出書を提出後に、Bが弁護士Cに委任しました
債権届出書にはBが押印しています
AからBへ回収業務を委託したことの証明書

BからCへの配当金受領権限も含む委任状
が提出されています

配当金を、
Bが受け取る場合には、AからBへの印鑑証明書を添付し、実印で押印した配当受領に関する委任状
Cが受け取る場合には、上記に加えて、BからCへの印鑑証明書を添付し、実印で押印した配当金受領に関する委任状
が必要になるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。


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