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トピック名:破産事件の業務終了

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いつも参考にさせて頂いています。
 破産事件が終了したことをお知らせする業務終了通知については、要求がない限り出さないのですが、「くれると思って待っていた」と、債権者からクレームを言われることもあります。
 
 その様なクレームを避けるため、受任通知に「破産事件の終了については、請求がない限り通知しておりません。」等と記載しておくのはどうかと考えています。

 実際その様にされている事務所はありますか。
また、その様に受任通知に記載することについて、何か問題はあるでしょうか。

どなたかご教示よろしくお願いします。

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