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トピック名:債権者が理由があって介入させないで欲しいと言う件

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いつも参考にさせていただいております。

初めてのことで、ご質問がございまして、ご回答いただければ幸いです。


破産の依頼人より、日本政策金融公庫(当時は国民生活金融公庫)へ650万の債務があると申告を受け、受任通知を郵送しましたが、「該当なし」と回答を受けました。

代弁等でなく、そもそもの契約がないとのことです。

依頼人に確認したところ「でも、日本政策金融公庫で間違いない」とのことで、証拠として、返済契約の書かれた書類を提出いただきました。


いただいた書類には確かに国民生活金融公庫と記載があり、取引番号や融資日(H10年)、返済スケジュール(H14〜H22ごろまで)が書かれていました。


その資料をもとに、もう一度日本政策金融公庫に問い合わせたのですが。。

担当者に「理由は言えないが、該当なしとして介入させないでください」の一点張りをされて困っています。。

証拠書類がある以上、介入させる必要があることを伝え、取引番号等で照会してもらえないか伝えるも、
「あくまで一般論ですが、書類を破棄していたり、時効になっているものは確認できないので、該当なしとお答えしています」と

「あくまで一般論」をあたまにつけて、結局依頼人に関しては、データがあるのか無いのか、白黒はっきりしてもらえない状態です。

実はその前に一度連絡した際、担当者の方が不在だったようで、電話に出た代理の方へ要件を伝えると「住所で契約見つかりました。確認して折り返させます」と言われております。
住所は最初から伝えていたはずなのにおかしいな。。とは思ったのですが、
そのことも担当者に伝えると、「勘違いなんじゃないですか?」と取り合ってくれません。

どうも、契約のデータがあるのに、申告をしないようにしているように思えるのです。。

該当なしと回答したということは、依頼人への請求等は今後一切ないんですね?と聞くと、「まぁ、そうですね〜」というような回答でした。


まだ入所したてで無知なのですが、こういった場合、該当なしで処理してしまっていいのでしょうか?

また、この日本政策金融公庫について、該当なしと回答があっても、破産手続きに介入させることは可能なのでしょうか?

長くなり申し訳ありませんが、ご回答いただけましたら幸いです。

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