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トピック名:債権仮差押における第三債務者への送達を配達時間帯指定にする場合。

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いつもいろいろと勉強させていただいております。

標記の通りなのですが、なさったことのお有りになる方、いらっしゃいますでしょうか?

裁判所の問い合わせたところ、裁判所に供託書を提出する際、上申書でその旨を書いてはどうか、とのお答えでしたが、原則取り扱っているわけではないそうなので、実際なさった方がいらしたらお聞きしてみたいと存じます。

宜しくお願い致します。

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