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いつもお世話になっています。
今回、銀行とゆうちょ銀行を相手に法定相続分の支払を求める訴訟を起こすのですが、弁から、ゆうちょ銀行への訴状の送付先について、本店に出すのか貯金事務センター宛に出すのかネットか何かで調べといて~と言われました。
ネットで検索する限り、仮差押えの際は当事者目録に本社住所地を記入し、送付先は管轄の貯金事務センターにする、というのを見かけたのですが、訴訟の場合も同様でいいのでしょうか?
また、その件について記載している信頼性の高いサイトがあれば教えて頂きたいです。(決してこのサイトが信頼できないという意味では無く、弁からどのサイトの情報を根拠に言っているのかと聞かれたときに提示して納得してもらえるようなサイトです。先日ネットの情報を正しいと思うな!とお叱りを受けたばかりでして。。。泣)
銀行への訴状は本店宛でよろしいのでしょうか?
よろしくお願い致します。