簡易配当をするにあたり、債権者から振込送金依頼書が戻ってきません。 恐らく少額(1000円ちょっと)なのでお怒りなのか、法人ではないので面倒なのかな?と思うのですが、この場合、たとえば普通為替や現金書留で送っても構わないのでしょうか? それとも振込先を教えてこないと言うことは破産法202条3項の「破産者の受け取らない配当額」にあたって、供託になるのでしょうか。 お忙しいところ恐縮ですがご教示下さいませ。