和解調書に執行文を付与する際に、当事者の法人が有限会社から法人に形式を変更していた場合には、その同一法人格性を証明するもの添付がいるようなことで足りますでしょうか? それとも和解調書そのものを修正するようなことが、更生決定を得るようなことがいりますか?