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トピック名:管財 転送郵便物は信書にあたるか

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管財人事務所の者です。

破産者宛の郵便物を「管財人発信」として郵便で送っているのですが(正式な手続きでないことは理解しています…)、一度開封した郵便は信書には該当しなくなるのでしょうか。
着払いで送る場合、信書が送れる手段がないので非常に気になっています。

皆様の事務所では、やはり手渡しされることが多いですか?
ぜひ教えて下さい。

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