管財人事務所の者です。 破産者宛の郵便物を「管財人発信」として郵便で送っているのですが(正式な手続きでないことは理解しています…)、一度開封した郵便は信書には該当しなくなるのでしょうか。 着払いで送る場合、信書が送れる手段がないので非常に気になっています。 皆様の事務所では、やはり手渡しされることが多いですか? ぜひ教えて下さい。