お世話になります。 この度、差押申立の手続き中に、債務者が亡くなりました。 差押命令が送達出来ないので、取り下げるしかないのですが、 裁判所から取下書の送達について、 「除票をご提出いただいて、相続人宛に送達するか、債務者本人に送達するか。」 と言われました。 債務者が亡くなっているのに送達が出来るということでしょうか。 それとも、いきなり公示送達になるということでしょうか。 ご経験ある方いらっしゃったら教えてください。