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トピック名:債権差押命令申立手続き中の債務者死亡

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お世話になります。
この度、差押申立の手続き中に、債務者が亡くなりました。
差押命令が送達出来ないので、取り下げるしかないのですが、
裁判所から取下書の送達について、
「除票をご提出いただいて、相続人宛に送達するか、債務者本人に送達するか。」
と言われました。

債務者が亡くなっているのに送達が出来るということでしょうか。
それとも、いきなり公示送達になるということでしょうか。
ご経験ある方いらっしゃったら教えてください。

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