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トピック名:管財人弁護士の事務をしています。

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いつも助けられているコミュニティです。
こんなことも知らないの?ということかもしれませんが、どうしたらいいのかわからなくなって初めて投稿させていただきます。

まったくの経験のない新人です…
しかも、個人事務所なので、事務処理などを確認できる先輩もおらず、困っていますので、どうかご教示お願い致します。



只今、破産管財人弁護士の事務をしております。
続々と債権届出書も届いてまいりました。裁判所から発送された申立書に書かれた債権者以外のところにつきましては、請求書等が転送されてきたものから先方に連絡し、「必要があれば届出を」ということでご連絡しております。


①ずいぶん前の投稿で、「(普通の)債権届出書」「労働債権」「交付要求」というように分ける方もいらっしゃるということですが、知らなかったので、そのまま「(普通の)債権届出書」と「交付要求」にしか分けていません。。
これはこのままでもいいのでしょうか?

②「労働債権」は機構への立替払証明書を発行し、処理は終わりましたが、こちらには機構より届は未着です。これは、こちらから立替をした確認や届出の確認が必要でしょうか?
また、その労働債権を出された方から、立替分の債権届出書も別に届いたのですが、枝番にした方がいいのでしょうか?

③受領順でファイリングしておりますが、通し番号をとっていたのですが、1件番号をミスで取り忘れ、それを間に入れたら二重線訂正の通し番号になってしまい、裁判所に対して提出の時に格好の悪いことになってしまったのですが…もうこれは仕方ないですよね…??

長くなってしまいましたが、本当に悩み切っています。。
皆さんにするととっても初歩的な質問だとは思いますが、どうぞよろしくお願い致します。

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