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トピック名:交通事故 刑事記録謄写で、被害者と弁護士で謄写出来る範囲に違いはありますか?

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交通事故の被害者本人が、刑事記録の謄写をしようと考えています。
実況見分調書は被害者本人でも取れると思うのですが、
その他の記録(供述調書等)も本人で取れるのでしょうか。

処分結果もまだ分からない事案なのですが、不起訴ではないと思います。

もし、弁護士と本人で取れる範囲が違うのであれば、
弊所の方で取ることを考えています。

文献なども併せてご教示頂けましたら幸いです。

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