交通事故の被害者本人が、刑事記録の謄写をしようと考えています。 実況見分調書は被害者本人でも取れると思うのですが、 その他の記録(供述調書等)も本人で取れるのでしょうか。 処分結果もまだ分からない事案なのですが、不起訴ではないと思います。 もし、弁護士と本人で取れる範囲が違うのであれば、 弊所の方で取ることを考えています。 文献なども併せてご教示頂けましたら幸いです。