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トピック名:数次相続の相続放棄

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いつも勉強させて頂いております。

依頼人A氏,10年前に父死亡。
実家不動産の相続手続未了のまま,今般母死亡。

数次相続において相続人が,A氏のほか,A氏の兄弟が3名。
事情により,遺産分割協議ではなく相続放棄の申立をしたい とのことです。

この場合,「被相続人 母」について相続放棄すると,先に死亡した「被相続人 父」についても相続放棄したということになりますでしょうか?

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