いつも勉強させて頂いております。 依頼人A氏,10年前に父死亡。 実家不動産の相続手続未了のまま,今般母死亡。 数次相続において相続人が,A氏のほか,A氏の兄弟が3名。 事情により,遺産分割協議ではなく相続放棄の申立をしたい とのことです。 この場合,「被相続人 母」について相続放棄すると,先に死亡した「被相続人 父」についても相続放棄したということになりますでしょうか?