いつも参考にさせて頂いています。 今回、『特別縁故者への財産分与の申立』を予定しています。 そのためには、先に『相続財産管理人の選任申立』をするのでしょうか。 特別縁故者の申立をしたら、財産管理人が選任されると思っていたのですが、特別縁故者の申立期限は、『相続人を捜索するための公告で定められた期間の満了後3か月以内』となっており、?となってしましました。 弁護士に聞けばよいのでしょうが、なかなか聞ける状況が作れず、 取り急ぎこちらで質問した次第です。 よろしくお願いします。