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トピック名:二人原告の場合の訴状

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不当利得返還請求の訴状を起案中です。
1人被告1人原告の場合は経験があります。
しかし、今回、1被告、2人原告の併合(ご夫妻)の場合です。
請求の主旨と原因と結語のところで二つの合計額を一つにしたようなものにしてみました。
よく見るのは、1人被告、1人原告の場合を二つに分けて列記したようなのが普通なのかとも思います。自分では、大丈夫とも思っていますが如何なものでしょうか?

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