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トピック名:基準日について

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お世話になります。

不当利得の返還の訴訟の申立で、たとえば、2月1日の申立を予定していて利息の基準日を1月31日にしているような場合に、その申立日が裁判所の休みの日に当たっている場合に、そのままでの申立として大丈夫でしょうか?
基準日の変更がいりますか?

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