1年前から受任していた破産の案件なのですが、 ご本人となかなか連絡が取れず、書類も出してもらえない状況が続きました。 やっと通帳を出してもらったのですが、 奨学金返済の記載があり、ずっと返済を続けておられました。 ご本人は奨学金は債権者にはならないと思われて、 債権者に挙げておられませんでした。 破産申立の際には奨学金育英会も債権者に入れますが、 偏頗弁済になるのでしょうか?