クライアントへの弁護士報酬の算定方法について質問させてください。 経緯としては、報酬金請求訴訟にて判決が出てたのち、債権差押えの申立てを行った結果、債務者から全額支払いがあったので終了→クライアントへ報酬金請求という流れです。 請求金額は元金+遅損金+執行費用で全額支払いがありました。 クライアントとの契約上、報酬金は「経済的利益の●%」となっているのですが、この場合、経済的利益に執行費用も含んでいいのか悩んでいます。 みなさんどのように算定しているか、ご意見いただければ幸いです。