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いつも参考にさせて頂いています。
これまで、預金やレジ金を差し押さえていましたが、
初めて、第三債務者をカード会社として債権差し押さえをすることになりました。
カード会社を第三債務者とした債権差押債権目録の書き方をどなたかご教示頂けませんか。
参考書(きんざいの民事執行の実務)を読んだり、ネットを検索したりしましたが、よくわかりませんでした。
カード会社、信販会社、ブランド、決済会社等、関係性がイマイチ分らず、第三債務者をどこにしたらよいのかすらわからない状況です。
以前のスレをみて、ブランド(VISA等)は第三債務者にならないのは、分りました。
電子記録債権とは全く別物でしょうか。
恥ずかしながら、わからないことが多くて、何から質問したらよいかすら分らない状況です。
どなたかご教示よろしくお願いします。