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トピック名:限定承認で申立をした後で

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お世話になります。
限定承認で申立をした後で、負の財産の方が多いことが判明した場合に、「そこから相続は放棄になると考えて」良いでしょうか?
その場合の手続きとして、家庭裁判所に報告か何かをして、放棄の申請のようなながれでしょうか?

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