お世話になります。 限定承認で申立をした後で、負の財産の方が多いことが判明した場合に、「そこから相続は放棄になると考えて」良いでしょうか? その場合の手続きとして、家庭裁判所に報告か何かをして、放棄の申請のようなながれでしょうか?