期日において書面を持参して提出する場合も、送付書兼受領書をつけますか? 準備書面などを期日前に裁判所と相手方へFAXで直送する際、いつも送付書兼受領書をつけています。 今回は、弁護士から書証を期日に持参すると言われています。 この場合にも送付書兼受領書は必要ですか? 期日において提出するので不要でしょうか? 事務員が1人しかおらず、他に聞ける人がいないため、教えていただければと思います。 よろしくお願いします。