本文を表示
自己破産申し立ての債権目録の権について教えてください。
保証会社や保証の仕組み、債権の種類について色々調べたのですが、よくわかりませんでした。
まず住宅ローンについてです。
住宅ローンは銀行から借りているので銀行に債権調査票を送りました。
返送されたものを確認しますと、貸付金として回答がありました。
そして、これには保証人(保証会社)がついていました。
不動産登記簿謄本を確認しますと、この保証会社が抵当権を持っています。
ということは、銀行には別除権は無い、ということで良いのでしょうか。
また、銀行から、「督促の通知を代理人宛に送って期限を切り、保証会社から2ヶ月後ぐらいに代位弁済を受ける運びになります」と連絡がありました。
となると申し立ての時点ではまだ代位弁済されていないという状態になるのですが、
その状態で債権調査票を送って返送してもらうと、将来発生する求償権になると思います。
これは「その他の債権」で、この債権に別除権があることになるのでしょうか?
また、自動車ローンについてです。
自動車ローンは銀行ではなくローン会社に借りているとのことだったので、
ローン会社に債権調査票を送りました。
すると、帰ってきたものに、「債務者に対して有する債権は、ローン契約に基づき、将来保証債務を履行した場合における求償金」「本契約は保証委託契約で、融資元は○○銀行。」とありました。
この場合、融資元である銀行にも債権調査票を送って書いてもらう必要があるのでしょうか?
依頼者の方はローン会社と直接契約して、毎月ローン会社に返済していたのですが、
貸し付け金ではなく「その他の債権」になるのがよくわかりません。
質問がおかしかったら申し訳ないです。
ローン契約の仕組みについて無知すぎてお恥ずかしいのですが、ご教示願います。