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相続人が配偶者Aと子ども6名の遺産分割協議書の作成および配偶者Aの代理人として、預金解約を行います。当事者間で紛争はありません。
以下の点を教えて下さい。
1 遺産分割協議書に預金額を記載する場合ですが、直近の調査日の残高証明書を取得して、その額を記載するということでよろしいでしょうか。
被相続人の死亡日が基準だと思いますが、その後金額に変動があると思いますので、死亡日の金額で分割協議書を作成してしまいますと、実際の手続時の金額と差異が出て、預金解約手続きに支障が出ると考えております。
2 相続の預金解約の際、銀行に提出する相続手続き書類に相続人全員の署名・押印と印鑑登録証明書の添付等が必要となりますが、相続人の方の書き間違え等があり、書類の回収にひと苦労します。
遺産分割協議書の文言にこういうものを加えておけば手続きがしやすくなるという事がありましたら教えて下さい。
例えば、各金融機関等への手続きは、相続人A(配偶者)が代表して行い、Aから各相続人に送金すると明記しておけば、金融機関に出す書類には相続人Aの署名・押印・Aの印鑑登録証明書とAから弁護士に対する委任状だけでいけますでしょうか。
解約金は弁護士の預かり金口座に銀行から直接振込まれるようにしたいです。
当然銀行により手続き方法は違うと思いますが、皆様の事務所のテクニックを教えて頂けましたら幸いです。
よろしくお願い致します。