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遺産分割調停事件で、弁護士が申立書を作成しますが代理人とはならず、依頼者が自分名義で調停を申し立てることになりました。
申立書を作成の上、依頼者に署名・捺印してもらい、あとはこちらが必要な印紙・郵券を同封のうえ家裁に郵送するという段取りです。
ところで、遺産分割調停の申立書は、
申立書と相手方の人数分の写しを提出とのことですが、
申立書に署名捺印したものを相手方の人数分コピーして提出したらよいという解釈でよいのでしょうか。
依頼者から預かった署名・捺印済みの申立書が1通しかなかったのですが、弁護士は1通だけでいいんでしょと言っています。
副本ではなく「写し」といっている点が前から気になっていたのですが、上記のようなコピーでよいのですか?