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遺産分割協議書で相続人5名に各々署名・押印をして頂きます。
その後その分割協議書で,預金解約等の手続きを行います。
例えば,相続人のAさんが,自分の住所の記載を間違えた場合,訂正印が必要なのは,Aさんのみのでよいという考え方でよろしいでしょうか。
分割協議書本文の訂正には5名全員の訂正印が必要ですが,Aさんの住所に関する訂正は,Aのみの訂正印で足りると考えております。
また相続人の関係が良好ですので,誤字脱字に備え捨印を頂こうと思っております。捨印がある場合でも,Aさんが自分の住所を間違えた場合は,その間違った箇所にAの訂正印を押してもらった方がよろしいのでしょうか。訂正印と捨印がダブりますが,捨印は全員に共通する訂正の為にととらえられるのでしたら,Aの独自の訂正にはその箇所に訂正印を頂いた方が安全かと考えております。
ご回答よろしくお願い致します。