お世話になります。 初日の算入の点ですが、民法上、昼間に貸金が実質されるであろうと考えて、昼の9時10時くらいに貸付したものは、1日目がフルに24時間を利用できることが無いと考えて、初日は利息にカウントしないとなる。 消費者金融の貸金では初日算入の場合は弁済日をカウントしない。 弁済日をカウントする場合は初日を参入しないとほぼこの両者のどちらかとなっているので、全部を初日を算入しないものと推定をして計算にあてて実務上の利便としているものである。こういう理解でよろしいですか?