パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

コメントの投稿

トピック名:法人管財→失効して復活期間も経過した返礼金ゼロの生命保険と、残高ゼロの口座の扱い

本文を表示

いつも勉強させていただいております。

法人管財で、生命保険証書が見つかりました。照会したところ、保険料滞納ですでに失効しており、期間も経過していて復活もできない(するつもりもありませんが)ということでした。
返戻金もありません。

今疑問に思っているのが、
このような状況の場合、債権者集会に出す目録には、特に資産として計上しなくてよいのか?ということです。失効して復活もできないということは、保険契約もなくなっているということだから、書かないという扱いでいいと思うのですがが、こんな事例を扱った方はいらっしゃいませんか。

あと、いつも思うのですが、
法人管財で、口座だけ残って残高がゼロという場合、
解約ってしてますか?
解約しない場合には、管財人としては放棄するのですか?それともそのまま資産目録に記載して終わりでしょうか?ゼロだから、記載すらしないのでしょうか?

投稿フォーム

ログインしていません ログイン

© LEGAL FRONTIER 21