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上記の件について、ご教示いただきたくトピをたてました。よろしくお願い致します。
こちらは、管財人の事務所になるのですが、新たに知れ足る債権者が見つかった場合についての財産目録の記載の仕方を教えてください。
留保型の為、裁判所には債権者からの債権届出書の提出の必要がないので、管財人と新たに知れ足る債権者で債権金額の確認をしております。
この場合は、財産目録の記載は、負債の欄の届出債権額と評価額(異議のない債権額)両方の欄に債権者から教えてもらった金額を記載すればよろしいのでしょうか?
申立時に債権額の記載もないのはもちろん、留保型の為、裁判所にも届出債権額の書類はないので、管財人が聞き取りした金額を記載することでよろしいのでしょうか?
いろいろ、自分なりに調べてみましたが該当するものがなく、教えていただけたらと思います。
よろしくお願い致します。