いつも参考にさせて頂いています。 小規模個人再生の申立代理人の事務員です。 開始決定後に、A社の債権が、決定後の利息も含めてB社に債権譲渡されました。 その場合、A社での開始決定後の利息は、否認してよいのでしょうか。 説明が下手で申し訳ありません。 ご教示よろしくお願いします。