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トピック名:破産管財 簡易配当許可後の配当表更正について

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異議期間の満了までは,配当表の更正がおこなえますが,これは異議期間の満了日までに提出する必要があるのでしょうか。それとも変更事由が満了日までに発生していれば,更正は後日でよろしいのでしょうか。

東京地方裁判所扱いの管財事件です。

よろしくお願いいたします。

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