異議期間の満了までは,配当表の更正がおこなえますが,これは異議期間の満了日までに提出する必要があるのでしょうか。それとも変更事由が満了日までに発生していれば,更正は後日でよろしいのでしょうか。 東京地方裁判所扱いの管財事件です。 よろしくお願いいたします。